2-基本方針-15地域政党を認める法制度
日本の地域政党に関しては曖昧な部分が多く、政党のような確固とした定義づけはされていません。日本で「政党」とは一般に公職選挙法の政党要件(1.国会議員5人以上。2.直近の国政選挙で有効投票の2%以上の得票を獲得)を満たしている政治団体のことを指しますが、政党要件を満たす地域政党は現在のところ存在しません。
現在の日本の法制度では政党要件を満たす政治団体とそれ以外の政治団体との間で大きな扱いの差があります。
例えば、政党は比例区に1人からでも候補を立てられますが、政治団体は衆院では定数の10分の2以上、参院では10人以上(選挙区と含めて)候補を立てなければいけません。
また、政党要件を満たさない政治団体は、衆院選で政見放送にも出演することができません。
衆院選では、政党要件を満たしていないと比例代表との重複立候補もできません。
政党交付金も受給できませんし、マスメディアも政党要件を満たしている政治団体については、その党名を報じますがそれ以外の政治団体については、原則「諸派」とまとめて総称するため、党名を認知されにくいという問題も発生します。
このように、現在の衆議院選挙の制度では、政党要件を満たしている「政党」とその他の政治団体との扱いには大きな差異があります。そのため政党要件を満たさない地域政党は政党要件を満たす国政政党と比べて大きなハンディを持ちます。
このような不公平をただすために「地域政党を認める法制度」を提案しています。