2.基本方針-16.ネットを利用した選挙活動の解禁
日本の公職選挙法では、選挙運動のインターネット利用は第142条第1項で禁止されています。「選挙運動のために使用する文書図画」にあたると解釈されているからです。また「選挙運動の期間中において文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」(第146条)からも禁止されています。
しかし、公職選挙法142条第1項や第146条が日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に違反している可能性があるのではないかとの指摘があります。
選挙期間中の文書図画の頒布の制限規定は、「文書図画の頒布」はコストがかかるものとして金権選挙を防ぐために規定されました。
しかし、制限規定を作った時点では存在しなかったインターネットによりコストをかけずに幅広く情報発信できる仕組みが出てきたにも関わらず、選挙期間中の文書図画の頒布の制限をインターネットに当てはめることは候補者の情報配信機会を少なくさせ、有権者の選挙情報取得に大きな影響を与えるため選挙期間中の候補者のインターネット配信を事実上全面的に禁止している現行法には批判的な意見が多くあります。
これを受けて公職選挙法を改正して、少なくとも一定の範囲において選挙期間中の候補者のインターネットによる選挙運動ができるようにすべきという意見が強くなっています。
ちなみに、アメリカ合衆国では無制限で活用されています。また、ブロードバンド大国の大韓民国でも活用されています。