3-基本方針-4大阪府・市職員基本条例をさらに発展、法制化

大阪市では平成24年5月28日に大阪維新の会主導で市職員基本条例が制定されました。 前文にこの条例に込められた思いが書かれています。以下に一部を抜粋します。 大阪市は、政策の立案に関する優れた能力を有し、自律性を備えた職員を育成するとともに、その能力を最大限に発揮することができる機会を与える等、能力と実績に応じた人事を徹底し、意欲と誇りにあふれる職員が市民のために全力を尽くすことができる組織を実現することを目指し、この条例を制定する。 以下に目次を記載します。この内容をさらに発展、法制化することを維新八策では提案しています。 目 次 前 文 第1章 総 則(第1条-第3条) 第2章 職員の倫理規範(第4条-第8条) 第3章 職員の任用(第9条-第13条) 第4章 人材育成(第14条-第16条) 第5章 人事評価(第17条-第23条) 第6章 職員の給与(第24条) 第7章 組織及び定数等の管理(第25条・第26条) 第8章 職員の懲戒(第27条-第31条) 第9章 職員の分限(第32条-第44条) 第10章 職員の再任用(第45条) 第11章 退職管理(第46条-第54条) 第12章 大阪市人事監察委員会(第55条-第58条) 第13章 雑 則(第59条・第60条) 附 則