諸田ひろゆき 公式Blog
2013年3月5日
維新八策「憲法改正発議要件(96条)を3分の2から2分の1に」について
おはようございます。諸田ひろゆきです。
昨日も静岡大橋東にて白浜君の街頭演説応援を行いました。
総勢5名で行いました。
もっと日本維新の会の知名度を上げられるようにがんばります!
では本日も、維新八策について、なぜその項目が必要なのか等、簡単に説明します。
8.憲法改正に掲げられている「憲法改正発議要件(96条)を3分の2から2分の1に」について。
詳しく説明する前に言葉の意味をおさらいしましょう。
憲法改正とは
成文憲法の条文を、法的な形式を取って修正、追加、もしくは削除することです。改憲(かいけん)ともいいます。
では、詳しく説明しますね。
現在は70%以上の国民が憲法改正を行いたいと思っても1/3を少しでも超えた国会議員が否決したらできないという状況です。
これを改正して過半数を超えないと否決できないようにするという案です。
安倍首相は日本維新の会の主張と同様に96条改正を行いたいと先日も言っていました。
ですから与党が提案する96条改正について日本維新の会は賛成です。
民主党は党憲法調査会が2月上旬の役員会で「96条の改正は不用」との方針を確認したため、保守系議員が猛反発し、一枚岩ではありません。
民主党の綱領案にも憲法の項目で「日本国憲法が掲げる『国民主権、基本的人権の尊重、平和主義』の基本精神を具現化する」と護憲をにじませる一方で「未来志向の憲法を構想する」と改憲にも含みを持たせています。
党の「バラバラ体質」を解消するための初綱領でしたが、くしくも、右から左までの「寄り合い所帯」を象徴する内容になってしまいました。
ちなみに日本国憲法96条には以下が記載されています。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
いままでブログで説明してきた内容を、維新八策全文をベースに見やすくまとめたサイトがあります。
http://morotahiroyuki.jp/ishin8saku
今後も言葉の意味の他、内容の説明等ブログで説明したことを反映させていきます。
是非これからも、日本維新の会及び諸田ひろゆきに注目してください。
では、今日も一日がんばろう!