諸田ひろゆき 公式Blog
2013年3月6日
維新八策「地方の条例制定権の自立(上書き権)憲法94条の改正」について
おはようございます。諸田ひろゆきです。
昨日も静岡鎌田交差点にて白浜君の街頭演説応援を行いました。
車中より手を振って下さったり、クラクションを鳴らして下さったりの応援、本当にうれしいです!
では本日も、維新八策について、なぜその項目が必要なのか等、簡単に説明します。
8.憲法改正に掲げられている「地方の条例制定権の自立(上書き権)憲法94条の改正」について。
詳しく説明する前に言葉の意味をおさらいしましょう。
条例の上書き権とは
法律で規定された目的を果たすために内閣が定める政令や、各省大臣が出す省令を、法律の規定に基づき、自治体の条例で内容を変えることを指します。
では、詳しく説明しますね。
憲法第94条には,「地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。」とあります。
この「法律の範囲内」の文言の関係で,いわゆる「上乗せ条例」「横出し条例」の合憲性が問題となります。
真の地方自治を実現するためには政令や省令を地方自治体の要望を入れ改定するための「法令上(うわ)書き権」が必要だと言われています。
「法令上書き権」が確立されると地方自治体は一変します。例えば、縦割り行政で厚生労働省が支配する保育園と文部科学省が支配する幼稚園の管理は自治体レベルで一元化し、幼保一元化施設に自治体が補助金を出すことが可能になります。
画一的行政は排除され、地方の実情に合わせたさまざまの条例が誕生し、よりよい行政を実現するために、首長、地方議会、地方議員は政策を競い、地方自治体間に善政競争が始まるでしょう。「法令上書き権」の確立が縦割り行政で肥大化した中央省庁の縮小解体と地域公共サービスの拡大、効率化と地方自治体の自立に大きく寄与することが期待されます。
いままでブログで説明してきた内容を、維新八策全文をベースに見やすくまとめたサイトがあります。
http://morotahiroyuki.jp/ishin8saku
今後も言葉の意味の他、内容の説明等ブログで説明したことを反映させていきます。
是非これからも、日本維新の会及び諸田ひろゆきに注目してください。
では、今日も一日がんばろう!