諸田ひろゆき 公式Blog
2013年3月15日
維新八策実現に向けて(6)
おはようございます。諸田ひろゆきです。
古式タイマッサージを2時間やって貰いました。
揉むというより、筋を伸ばす感じですね。
じっくりいろんなやり方で筋を伸ばしストレッチ効果を生んでいます。
揉み返しも無く体が軽くなりました。
2時間で540バーツ、日本円で約1800円ですから驚きますね。
では、本日も「維新八策実現に向けて」と題して日々のニュースに維新八策をからめて理解を深めていきたいと思います。
維新八策実現に向けて(6)
維新八策「2-基-16 ネットを利用した選挙活動の解禁」実現に向けて。
日本維新の会は政策ごと是々非々で行っていきます。
ネット選挙法案については維新八策にも掲げてありますように賛成です。
インターネットを使用した選挙運動を夏の参院選から解禁する公選法改正案を衆院へ与党と13日に共同提出いたしました。
日本維新の会は何でもかんでも反対する従来の野党とは異なります。
維新八策という綱領に基づき、賛成できるところは賛成し、反対するべきところは反対する。是々非々で行っていきます。
では、本日も最後にサクッとネット利用選挙の論点をおさらいしましょう。
日本の公職選挙法では、選挙運動のインターネット利用は第142条第1項で禁止されています。「選挙運動のために使用する文書図画」にあたると解釈されているからです。また「選挙運動の期間中において文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」(第146条)からも禁止されています。
しかし、公職選挙法142条第1項や第146条が日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に違反している可能性があるのではないかとの指摘があります。
選挙期間中の文書図画の頒布の制限規定は、「文書図画の頒布」はコストがかかるものとして金権選挙を防ぐために規定されました。
しかし、制限規定を作った時点では存在しなかったインターネットによりコストをかけずに幅広く情報発信できる仕組みが出てきたにも関わらず、選挙期間中の文書図画の頒布の制限をインターネットに当てはめることは候補者の情報配信機会を少なくさせ、有権者の選挙情報取得に大きな影響を与えるため選挙期間中の候補者のインターネット配信を事実上全面的に禁止している現行法には批判的な意見が多くあります。
これを受けて公職選挙法を改正して、少なくとも一定の範囲において選挙期間中の候補者のインターネットによる選挙運動ができるようにすべきという意見が強くなっています。
ちなみに、アメリカ合衆国では無制限で活用されています。また、ブロードバンド大国の大韓民国でも活用されています。
いままでブログで説明してきた内容を、維新八策全文をベースに見やすくまとめたサイトがあります。
http://morotahiroyuki.jp/ishin8saku
是非これからも、日本維新の会及び諸田ひろゆきに注目してください。
では、今日も一日がんばろう!