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維新八策実現に向けて(10)


 

 

おはようございます。諸田ひろゆきです。

 

昨日は、維新政治塾同期生でありベストセラー作家の高塚苑美さんが応援に駆け付けて下さいました。

投票日まで残り僅か、できることを精一杯やるだけです。

 

では、本日も「維新八策実現に向けて」と題して日々のニュースに維新八策をからめて理解を深めていきたいと思います。

 

維新八策実現に向けて(10)

維新八策「8-5 憲法9条を変えるか否かの国民投票。」実現に向けて。

 

日本維新の会では憲法9条を変えるか否かの国民投票を行う事を政策として掲げています。

その前提として9条改正の議論を深める必要があります。

9条改正を議論するときに集団的安全保障の議論は避けられません。

そこで、本日は9条について簡単に論点を抑えたいと思います。

 

まず、言葉の意味です。

集団的安全保障とは

国連の決議により国連軍などを構築し、平和を破壊した国に制裁を加えるものですが、現行の憲法解釈では9条の下、武力行使を伴う活動には参加できないとされています。

 

では、問題点です。

9条により「当たり前の国」としての行動ががんじがらめになっていることです。

集団安全保障への参加だけでなく、自衛権の行使も極めて限定され、実行的になっていない点です。

例えば、現在は専守防衛も第一撃甘受を前提にしているため、北朝鮮が「日本も書く先制攻撃の例外ではない」などと威嚇していることに対して日本は座視するしかないことです。

 

「自立する国家」を目指す日本維新の会として抑止力を持つことは喫緊の課題だと考えます。そのためにも専守防衛の是非を含め9条のもたらしてきた問題点を総点検し、憲法9条を変えるか否かの国民投票の実現を目指します。

 

では、本日も最後にサクッと言葉の意味のおさらいをしましょう。

 

憲法9条とは

日本国憲法の条文の一つで、憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成します。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されています。

 

国民投票とは

一般国民を対象として、特定の事案に対し投票を以って意思表示を求めるものです。

 

いままでブログで説明してきた内容を、維新八策全文をベースに見やすくまとめたサイトがあります。

http://morotahiroyuki.jp/ishin8saku

 

是非これからも、日本維新の会及び諸田ひろゆきに注目してください。

 

では、今日も一日がんばろう!