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維新八策実現に向けて(34)


 

おはようございます。諸田ひろゆきです。

 

昨日は焼津駅南口で街頭演説を行いました。

終了予定10分前に土砂降り、せっかくなので最後までがんばりました。

達成感はありましたが風邪ひくかと思いました・・(笑)。

 

では、本日も「維新八策実現に向けて」と題して日々のニュースに維新八策をからめて理解を深めていきたいと思います。

 

維新八策実現に向けて(34)

維新八策「1-基-7 条例の上書き権(94条の改正)、8-4 地方の条例制定権の自立(上書き権)(「基本法」の範囲内で条例制定) 憲法94条の改正」実現に向けて

 

衆院憲法審査会が25日開かれ、道州制をめぐる各党の違いが鮮明になりました。

道州制を骨抜きにしない為には憲法第8章「地方自治」とりわけ94条の改正は避けて通れません。

なぜなら、憲法第94条には,「地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。」とありますが、この「法律の範囲内」の文言の関係で,いわゆる「上乗せ条例」「横出し条例」の合憲性が問題となります。真の地方自治を実現するためには政令や省令を地方自治体の要望を入れ改定するための「法令上(うわ)書き権」が必要になるからです。

 

「法令上書き権」が確立されると地方自治体は一変します。

例えば、縦割り行政で厚生労働省が支配する保育園と文部科学省が支配する幼稚園の管理は自治体レベルで一元化し、幼保一元化施設に自治体が補助金を出すことが可能になります。

また、画一的行政は排除され、地方の実情に合わせたさまざまの条例が誕生し、よりよい行政を実現するために、首長、地方議会、地方議員は政策を競い、地方自治体間に善政競争が始まります。「法令上書き権」の確立が縦割り行政で肥大化した中央省庁の縮小解体と地域公共サービスの拡大、効率化と地方自治体の自立に大きく寄与するのです。

 

しかし、自民党を代表して意見表明した土屋正忠氏は「憲法改正を行わないで道州制を導入することを検討している」と述べました。背景には、知事会や、市長会、町村会などの反発に対する恐れがあります。強固な地方組織を持つ自民党にとって参院選への悪影響を懸念してのことでしょう。

 

憲法改正を行い、同時に道州制を規定してこそ骨抜きにならない「権限と財源の移譲を伴う道州制」ができるのです。

日本維新の会は特定の団体に支持されていません。だからこそ本当に必要な事を言えるのです。

 

ちなみに、日本維新の会は自民党の道州制推進基本法制定に中心的に関わった、Mr.道州制と言える松浪健太衆議院議員が中心となり、道州に任せる分野を決めた条例制定権を別の法律で定める「すみ分け」という新しい仕組みを提案しています。

 

これからも各党の発言を注意し、道州制が骨抜きにならないように注意していきましょう!

 

道州制について興味のある方は道州制について松浪健太氏も出演している「維新なチャンネル(仮)第6回」を是非ご覧ください。

http://www.youtube.com/watch?v=sjVuyotqdcY&feature=youtu.be

 

では、本日も最後にサクッと言葉の意味をおさらいしましょう。

 

条例の上書き権とは

法律で規定された目的を果たすために内閣が定める政令や、各省大臣が出す省令を、法律の規定に基づき、自治体の条例で内容を変えることを指します。

 

いままでブログで説明してきた内容を、維新八策全文をベースに見やすくまとめたサイトがあります。

http://morotahiroyuki.jp/ishin8saku

 

是非これからも、日本維新の会及び諸田ひろゆきに注目してください。

 

では、今日も一日がんばろう!