諸田ひろゆき 公式サイト

世のため人のため、謙虚かつ大胆に挑戦。大阪維新の会「維新政治塾」塾生

諸田ひろゆき 公式Blog

維新八策 言葉の意味 歳費その他の経費とは


おはようございます。諸田ひろゆきです。

 

昨日の塾生街頭演説熱い思いが伝わり素晴らしかったです。

ユーチューブにアップしたらご紹介しますね。

 

今、バンコクです。維新塾を終えてからそのまま関空→羽田→バンコクとやってきました。

千葉工業大学の教授と一緒に立ち上げたビジネスの打ち合わせ。3泊4日で帰国します。

 

さて、今回も維新八策で使われる言葉の意味を簡単に説明します。

 

今回は、「歳費その他の経費」の意味です。

維新八策の2番目にくる政策は「2.財政・行政・政治改革~スリムで機動的な政府~」です。

そして、「理念・実現のための大きな枠組み」が4項目、更に「基本方針」が16項目掲げられています。

その「基本方針」の中に「歳費その他の経費の3割削減」という項目があります。

 

ここでもまた分かるようで分からない言葉「歳費その他の経費」が出てきました。

 

そこで今回も分かっているようで分からない。知っているようで説明はできない。

そんな言葉の意味を説明します。

 

歳費とは

日本の国会議員に対して支払われる給費。それ以外の公職につく者の給与は単に「給与」と呼ばれ区別されています。なお、地方議員に支払われる給与は議員報酬と呼ばれます。

 

その他の経費とは

国会議員が歳費の他に受ける、国会法や、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律により定められた給付のことです。

例えば、国会議員には一般の公務員などと同様に期末手当(約635万円)が支払われます。また、これらとは別に文書通信費が毎月100万円のほか、様々な手当てが支給されます。

主だったものは以下です。

退職金(国会法第36条)

文書通信交通滞在費(国会法第38条、歳費法第9条)。

JR特殊乗車券、国内定期航空運送事業に係る航空券の交付(歳費法第10条、第11条)

審査・調査のための派遣旅費日当(国会法第106条)

旅費(歳費法第8条)

議会雑費(歳費法第8条の2)

期末手当(歳費法第11条の2以下)

人事官弾劾の追訴にかかる実費の支給(歳費法第11条の5)

弔慰金・特別弔慰金の支給(歳費法第12条、第12条の2)

公務上の災害に対する補償(歳費法第12条の3)

立法事務費(国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律)

 

アメリカの議員で年額約1,700万円、イギリス下院は約970万円などの諸外国に対して、日本の国会議員は年額約2,200万円(手当てを含めた総額は約4,200万円)と世界最高水準と優遇されていることから議員特権であるとして批判されています。

 

日本の国会議員は貰いすぎですよね!

 

いままでブログで説明してきた内容を、維新八策全文をベースに見やすくまとめたサイトがあります。

http://morotahiroyuki.jp/ishin8saku

今後も言葉の意味の他、内容の説明等ブログで説明したことを反映させていきます。

 

是非これからも、維新八策、日本維新の会並びに大阪維新の会に注目してください。

 

では、今日も一日がんばろう!