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維新八策 言葉の意味 憲法改正とは


おはようございます。諸田ひろゆきです。

 

今日からついに「維新八策言葉の意味」も8番目憲法改正になります。

項目は少ないですが重要な内容ですのでしっかりと押さえましょう!

 

さて、今回も維新八策で使われる言葉の意味を簡単に説明します。

 

今回は「憲法改正」の意味です。

維新八策の8番目にくる政策は「8.憲法改正~決定できる統治機構の本格的再構築~」です。

その中に5項目掲げられています。

 

その内の一つに「憲法改正発議要件(96条)を3分の2から2分の1に」という項目があります。

 

ここでもまた分かるようで分からない言葉「憲法改正」が出てきました。

 

そこで今回も分かっているようで分からない。知っているようで説明はできない。

そんな言葉の意味を説明します。

 

憲法改正とは

成文憲法の条文を、法的な形式を取って修正、追加、もしくは削除することです。改憲(かいけん)ともいいます。

 

ちなみに日本国憲法96条には以下が記載されています。

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

いままでブログで説明してきた内容を、維新八策全文をベースに見やすくまとめたサイトがあります。

http://morotahiroyuki.jp/ishin8saku

今後も言葉の意味の他、内容の説明等ブログで説明したことを反映させていきます。

 

是非これからも、維新八策、日本維新の会並びに大阪維新の会に注目してください。

 

では、今日も一日がんばろう!