諸田ひろゆき 公式Blog
2012年11月20日
維新八策 言葉の意味 上書き権・憲法94条とは
おはようございます。諸田ひろゆきです。
今回の選挙を一言で表すと「政界再編選挙」です。
民主には任せられない。
では、自民か第三局か?
政策はどこもいろんなことを言います。
大切なことは実行するか、本当にやるのかどうかです。
どこが本当にやってくれるかという観点から見るとおのずと答えはでます。
4000ある天下り法人を民主党は1つも潰せなかった。
50ほどある大阪の天下り法人を橋下氏は半減させた。
日本維新の会なら必ず実行します。
1期4年の間に驚くべきスピードでやります。
日本を本当の意味で良くするには日本維新の会でしか無いと私は思います。
是非期待してください。
さて、今回も維新八策で使われる言葉の意味を簡単に説明します。
今回は「上書き権・憲法94条」の意味です。
維新八策の8番目にくる政策は「8.憲法改正~決定できる統治機構の本格的再構築~」です。
その中に5項目掲げられています。
その内の一つに「地方の条例制定権の自立(上書き権)(「基本法」の範囲内で条例制定)憲法94条の改正」という項目があります。
ここでもまた分かるようで分からない言葉「上書き権・憲法94条」が出てきました。
そこで今回も分かっているようで分からない。知っているようで説明はできない。
そんな言葉の意味を説明します。
上書き権とは
法律で規定された目的を果たすために内閣が定める政令や、各省大臣が出す省令を、法律の規定に基づき、自治体の条例で内容を変えることを指します。
憲法94条とは
日本国憲法第8章にあり、地方公共団体の権能について保障し規定しています。
憲法94条には以下が記載されています。
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
憲法第94条には,「地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。」とあります。
この「法律の範囲内」の文言の関係で,いわゆる「上乗せ条例」「横出し条例」の合憲性が問題となります。
真の地方自治を実現するためには政令や省令を地方自治体の要望を入れ改定するための「法令上(うわ)書き権」が必要だと言われています。
「法令上書き権」が確立されると地方自治体は一変します。例えば、縦割り行政で厚生労働省が支配する保育園と文部科学省が支配する幼稚園の管理は自治体レベルで一元化し、幼保一元化施設に自治体が補助金を出すことが可能になります。
画一的行政は排除され、地方の実情に合わせたさまざまの条例が誕生し、よりよい行政を実現するために、首長、地方議会、地方議員は政策を競い、地方自治体間に善政競争が始まるでしょう。「法令上書き権」の確立が縦割り行政で肥大化した中央省庁の縮小解体と地域公共サービスの拡大、効率化と地方自治体の自立に大きく寄与することが期待されます。
いままでブログで説明してきた内容を、維新八策全文をベースに見やすくまとめたサイトがあります。
http://morotahiroyuki.jp/ishin8saku
今後も言葉の意味の他、内容の説明等ブログで説明したことを反映させていきます。
是非これからも、維新八策、日本維新の会並びに大阪維新の会に注目してください。
では、今日も一日がんばろう!