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維新八策 言葉の意味 憲法9条とは


おはようございます。諸田ひろゆきです。

 

本日記者会見をして正式に発表をします。

ついに大戦(おおいくさ)です。

 

さて、今回も維新八策で使われる言葉の意味を簡単に説明します。

 

今回は「憲法9条」の意味です。

維新八策の8番目にくる政策は「8.憲法改正~決定できる統治機構の本格的再構築~」です。

その中に5項目掲げられています。

 

その内の一つに「憲法9条を変えるか否かの国民投票」という項目があります。

 

ここでもまた分かるようで分からない言葉「憲法9条」が出てきました。

 

そこで今回も分かっているようで分からない。知っているようで説明はできない。

そんな言葉の意味を説明します。

 

憲法9条とは

日本国憲法の条文の一つで、憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しているものです。

 

この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成します。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されています。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来しているためです。

 

憲法9条には以下が記載されています。

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

いままでブログで説明してきた内容を、維新八策全文をベースに見やすくまとめたサイトがあります。

http://morotahiroyuki.jp/ishin8saku

今後も言葉の意味の他、内容の説明等ブログで説明したことを反映させていきます。

 

是非これからも、維新八策、日本維新の会並びに大阪維新の会に注目してください。

 

では、今日も一日がんばろう!